JASRAC と契約したからといってカバー曲をうpできるわけではない
それにしても、締結したからといって、音楽CDがそのまま使えるわけではないので、その意味でも、ボカロの役割はますます高まることになるの…かもさ。
初音ミクみく 出た!youtubeがJASRACと包括利用許諾契約を締結!
CD等の音源そのものを使うためにはJASRACとの契約に加え、その権利を持つレコード会社(そして間接的に作詞作曲演奏の権利者)等から許諾を得る必要があるわけですが。じゃあ演奏そのものを使うのではなくて自分でカバーして演奏したり歌ったり(初音ミクに歌わせたり)すればJASRACとの契約だけでいいかというと、ちょっとやっかいな事情が。
したがって、音楽の利用者が、原曲に編曲を加えたり、改変したりする場合には、当協会から原著作物の利用に関する許諾を受ける外に、別途直接著作権者の許諾を得ていただく必要があります。
PE’Z「大地讃頌」CD出荷停止の報道について
と書かれている通り、同一性保持権の侵害になるアレンジ(編曲)についてはJASRACとの契約のみならず元の作曲/編曲者からの許諾が必要。
つまり、同一性保持権に抵触しないよう元の音源(及びそれの完全コピー)を使うならばJASRACのみならず作者からの直接の許諾が必要で、だからといってアレンジするにも(同一性保持権の侵害になるので)作者から直接の許諾が必要と……。
結局、ひっかからないようにする(つまりJASRACへの契約のみでやる)ためには「演奏」(Sound)ではなく「楽譜」(Music)を元に独自演奏をするしかないわけで。*1
そしてもちろん、作詞作曲編曲を全てJASRAC委託している場合以外*2には作者からの直接の許諾が必要ですし……。*3
つまり「JASRACと契約するとJASRAC契約曲が使える」は間違いで、「JASRACと契約するとJASRACから文句を言われなくなる」というだけの話。大抵の利用においてはそれと別個に権利者から許諾を得ないと合法的な利用とは言えないことになります。
……JASRACってつまり「集金システム」ではあっても「許諾システム」ではないんですかね?