CV01 エンドユーザー使用許諾契約書 のよみかた

VOCALOID2 HATSUNE MIKU
「キャラクター利用のガイドライン」の方についてはいいですよね。多くのPCゲームメーカー等*1が採用しているあたりまえのルールですし。*2

但し、

なのには注意。(もちろんこれは「禁止」ではなくて、特に条件を付けて公開されてはいない通常の著作物と同様に「権利者に許諾を受ければOK」という話)

そして「エンドユーザー使用許諾契約書」の方ですが。

まず、商利用その他この契約書に規定のある場合、

第3条(別途使用許諾が必要な場合)

お客様が合成音声を以下の各号の目的又は形態で使用する場合には、別途の使用許諾が必要となります。そのような追加の使用許諾契約が必要な場合は、必ず事前にクリプトン・フューチャー・メディア株式会社までお問い合わせ下さい。なお、使用形態によっては、追加ライセンス料が発生する場合があります。

「事前に」「許諾を」得る必要があります。*3

(3) 映像作品での使用
映像作品(アニメーションを含む)内の人物やキャラクターが歌ったりパフォーマンスしていると取れるような態様で合成音声を使用する場合。
(4) 商品への表示
本製品のタイトル(「初音ミク」)、“VOCALOID”、“ボーカロイド”、“バーチャル・シンガー”、“バーチャル・アーティスト”その他これらに類する表示(以下「契約表示」といいます)が歌手、アーティスト、楽器名その他何らかの形でクレジット若しくは表記されている商品、その包装や宣伝物等に契約表示が記載されている商品、又は映像作品のエンドロール等消費者に認識される形態で契約表示が含まれている商品に、合成音声を使用し、これを商業的に使用、譲渡又は配信等の利用をする場合。

卑怯戦隊うろたんだー
(3) 映像作品での使用 については言うに及ばず*4として。
(4) 商品への表示 は逆に言うと、クリプトンへの許諾/コントロール無しで音源ソフト初音ミクのオーディオ出力を商利用するには、単なる「使用楽器一覧」にすらも「初音ミク」「ボーカロイド」「バーチャル・シンガー」等の表記を入れてはいけない、という事になります。*5 (4) 商品への表示 には「JASRAC曲を使ってニコニコ動画で公開」*6とか「投げ銭等の寄付を受け付ける」とかの「オンラインでの営利利用」も含まれてしまいますから意外と適用範囲は広いです。*7

なおかつ、

第4 条(禁止事項)

本製品の使用にあたり、以下の各号の行為は禁止されています。

  1. お客様が公序良俗に反する歌詞を含む合成音声を公開又は配布すること。
  2. 本製品の歌手(声優)本人に限らず、三者の名誉・声望その他の人格権を侵害する合成音声を公開又は配布すること。

によって、エロ物暴力物、そして対象を問わず批判的攻撃的な事*8に音声を使用すると、それが適法の範囲内(例えば「18禁をつければOK」と世間的にはなっているものとか)であってもクリプトンのこの契約によって、

第8 条(契約終了)
お客様が本契約の条項に違反した場合は、本契約は自動的に終了し、当社らはお客様に対し損害賠償請求その他の法的措置を講じることができます。

という事になるわけです。*9

参考
酔泳ブログ~作家を目指して へら浮子 → 「非常に厄介な大凶」

花
結局のところ、およそ引っかかりそうなことをやる時には「事前に」クリプトンに問い合わせることが肝要。メール1本の手間があなたを救います。

そしてそこでは必ず「それは今許諾したということか、それとも○○という文書で既に一般許諾されている範囲なのか」という事をはっきりさせること。前者であればそれは今後も個別に各個がクリプトンに許諾を得なければならないことなのであなたが第三者に対してそれを含む許諾を出すこと(再利用許諾)はできません。後者であるならば、例えば「クリプトンの キャラクター利用のガイドライン に沿った形であれば自由に使用してかまいません」といった利用許諾を付けてコンテンツの再利用を許諾することができます。
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キャラクター利用のガイドライン にしたところで、ユーザーからの問い合わせが多数あったから提示したのであって、逆ではないわけで。問い合わせが多数あれば今は黙認でしかない MEIKOKAITO にしてもそれに混ぜられるでしょうし、その他の点についても FAQ として公開され「個別許諾」ではなく「一般許諾」になるかもしれませんし。

*1:というかぶっちゃけエロゲーとか

*2:そしてこれは著作権法第三十八条(営利を目的としない上演等)の精神からすればあたりまえの話でもあります。(http://www.shugiin.go.jp/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/161038.htm)

*3:なのでピアプロリンク http://blog.piapro.jp/2008/12/post-144.html のような「公認の黙認」だと後から著作権法違反として公開停止・回収・損害賠償を求められる危険性を残す

*4:初音ミクの動画」はむろんのこと他のキャラクターでも同様なので、アイマスMAD とかに使う場合も要許諾。また「映像作品」なので動画に貼り付けたのが静止画であっても「歌っている」絵であれば要許諾

*5:外から見えない場所に記載するならOK。(VOCALOID製品を使って制作した楽曲を商用利用(CD販売など)するとき、使用楽器として「VOCALOID」や「初音ミク」などの商標をクレジットして良いですか?)

*6:動画投稿(共有)サービスにおける利用許諾条件について

*7:もちろん個々の事例に対してクリプトンがアクションをおこすかどうかというのは別の話。ここで言っているのはあくまでも「エンドユーザー使用許諾契約書」への違反となるか否か。

*8:例えば「カスラック」とか言わせ/歌わせる、とか

*9:第6 条(限定保証) 3. 本条項の規定は、制定法、慣習法、慣習、取引の慣習、取引の過程やその他によって黙示的に定義されている全ての保証、条件、条項、約束、責任に代わるものであり、法が許す最大限の範囲内において、それら全ては本契約上において除外されるものとします。