2009-06-09 追記(ピアプロ・キャラクター・ライセンス)

案の定、再利用許諾不能なのが批判されてるよう。問題点は既に Q&A 本文やコメント欄で指摘されていますしそれに新たに付け加えることもないですからそちらを見てもらうとして。
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例として問題になる事例を挙げると、例えばブログ妖精ココロ

初音ミクとの掛け合い漫画を blog で公開するのはどちらのライセンスにも抵触しませんが、それを他人が(作者に許諾を得て)紙芝居仕立てにしてニコニコ動画で公開する事は(前のライセンスなら問題はありませんでしたが)今回のライセンスで禁止されることになります。(ココロちゃんを混ぜた絵をピアプロに上げることはできませんので)*1

なので、

ここを勘違いしている人が結構見受けられるけど、PCLを受けられないだけで、今回新たに二次創作が制限されたという事実は無いんだ
ガイドラインを見ると「二次創作物(但し立体物、衣装を除く)の制作・頒布に限り一切の制限を設けておりません。」となっている。
PCLを適用すれば、さらに正式なライセンスを受けた形で制作・頒布が可能になるし、今まで除外されていた立体物の無償展示と無償頒布、コスプレイベントへの参加(衣装の制作)もOKになった。
これまでは正式なライセンスを得るには個別の許諾契約しかなかったけれど、PCLという比較的手軽な手段が出来たわけさ。
なので、PCLを気にしないという人がいたからってその人を責め立てるのはどうかと思うし、それでボカロ界隈の二次創作活動がギクシャクすることは、クリプトンも望んでいないと思うよ。

ネルと携帯がPCLを解説してみる。 防火ロイド「亞北ネル」/ウェブリブログ

というのは、理屈の上ではそうなのでしょうが、現実問題としては

  • ピアプロに上げられないものを混ぜた(他人の)作品とのコラボは禁止

という新たな制限が加わったことになります。

そして、

Q.「ニコニ・コモンズ」や「pixivコモンズ」で第三者への利用許諾はできませんか?
A.現状では、弊社キャラクターの利用許諾はピアプロのみで行っています。

PCLに関するQ&A その2 – 初音ミク公式ブログ

と、これはライセンス仕様のバグではなくクリプトンが意図してそうしていること。なので批判者が望むような改善がなされることはないでしょう。

*1:漫画から初音ミクの部分だけを切り出したものを作者の手でピアプロに上げてもらい、それに作者の blog の漫画からココロちゃん部分を切り出し再び合成して、それを元に動画に……とかすれば理屈の上で制限はクリアできることになりますが、単なる使用許諾でなくそんな「作業のための作業」をその blog 漫画の作者に強要することはできないですし……